2015-06-09 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第20号
○小西洋之君 その確保だと、それは運用のような観点に見えるんですが、これは法的に見て、自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関してのつまり最高の専門的助言者だというその規定があると。すると、あたかもこの幕僚長は一身専属的に隊務については大臣を補佐するように見えるかもしれないので、それは違うでしょうと。
○小西洋之君 その確保だと、それは運用のような観点に見えるんですが、これは法的に見て、自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関してのつまり最高の専門的助言者だというその規定があると。すると、あたかもこの幕僚長は一身専属的に隊務については大臣を補佐するように見えるかもしれないので、それは違うでしょうと。
自衛隊法の九条二項に幕僚長が隊務に関して最高の専門的助言者であるというふうに書いてある規定があると、これとの関係で法的には十二条が必要なんで、ほかの省庁の設置法とは違って入っているという、そういう理解でよろしいですか。
これに対し、各幕僚長は、自衛隊法九条二項で、隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する立場にあることから、内局が、自衛隊の行動運用に関する隊務に関しても、その方針や実施計画作成に関与することについて軍事的合理性を損なうとの批判がかねてから存在してきた。
そのために、政策的見地からの大臣の補佐と軍事専門的見地からの大臣の補佐が言わば両輪としてバランス良く行われる必要がありまして、防衛省においては、このような両見地からの補佐が確実に行われるように各部局及び機関が業務を遂行してきたところでありまして、各幕僚長については従来から軍事専門的見地からの大臣の補佐を行っており、自衛隊法第九条二項で、幕僚長は、隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐するといたしております
けとめたいと思いますが、先ほど大串議員の方からも説明ありましたとおり、運用の方針とかそういったものについては、これまでの根拠規定というのは、恐らく、この防衛省設置法の第十二条において、大臣が、官房長、局長の補佐を得て、それで幕僚の方に指示を出すとかいうことだったと思うんですが、今後、運用の方針とかの根拠規定というのは、恐らく、自衛隊法第九条第二項の、「幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者
このような文官統制については、肯定する意見がある一方、自衛隊法上、各幕僚長が隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐するとの規定を根拠に、軍事専門家でない文官が統制補佐権を有することで、軍事的合理性を損なうとの否定的な意見も存在してきた。
先般の予算委員会の中で議論があって、最終的に大臣と私の間で議論した中で、防衛省の設置法の十二条、資料をお配りさせていただいておりますけれども、もともとに自衛隊法九条というのがあって、制服組の皆さんは、大臣に対して「最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。」というのがあって、一方で、十二条に、内局と幕僚長との関係ということで、以下の点について内局は「防衛大臣を補佐するものとする。」
ちなみに、今の自衛隊法の九条、先ほど答弁でも言われましたけれども、九条に基づく、いわゆる制服組の皆さんは、「最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。」というこの規定も、同じく十九条に、第一幕僚長等は、こう書かれていますけれども、「最高の専門的助言者として長官を補佐する。」と、一字一句同じ文言でこの構造ができ上がっているんです。
また、保安庁法は、第十九条において、各幕僚長は隊務に関し、それぞれ最高の専門的助言者として保安庁長官を補佐するとされております。
それから、専門的助言者の制度を先ほど御紹介いたしましたが、この方につきましては、法律その他の事項に関する専門的助言ということになっておりまして、対象は法律に限りません。したがいまして、仮にでございますが、理科系のことが問題になるような場合もあるかなと思いますが、そのような場合には、その辺りの専門家の方に助言を求めることも制度上はできるようになっているということでございます。
それから、あと、検察審査会の審査を助ける人として専門的助言者の制度とか、それから弁護士さんに務めていただく審査補助員の制度がございますことを申し添えたいと思います。 以上です。
こうした制度の下、防衛省におきましては、幕僚監部が自衛隊に関する方針や計画を作成し、内部部局はこれらの方針や計画について防衛大臣が行う指示、承認に関し補佐するなど自衛隊の業務の基本的事項を担当することとされており、また、各幕僚長は各自衛隊の隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐することとされており、内部部局が文民統制を行うとの考え、自衛官が防衛大臣を補佐することが文民統制に反するとの考え方
今般の改正によって、長官が統合幕僚長を通じて部隊運用についての指揮監督を行う一方、統合幕僚長は部隊運用に関する最高の専門的助言者として長官を補佐することとなります。このように部隊運用を一元化するのは自衛隊創設以来初めてのことであるため、かかる体制の下、陸海空各自衛隊が有機的に連携し、実効的な統合運用体制を確立するのは容易ではありません。
今般の改正によって、長官が統合幕僚長を通じて部隊運用についての指揮監督を行う一方、統合幕僚長は、部隊運用に関する最高の専門的助言者として長官を補佐することとなります。このように部隊運用を一元化するのは自衛隊創設以来初めてのことであるため、かかる体制のもと、陸海空各自衛隊が有機的に連携し、実効的な統合運用体制を確立するのは容易ではありません。
陸海空幕僚長は運用以外のそれぞれの所掌に関し長官を補佐する、こういう役割を果たしていくわけでありまして、その範囲内、運用以外の範囲内で最高の専門的助言者として直接長官を補佐していくという仕組みでございます。
なお、現在の法のもとでも、証人とかあるいは専門的助言者という形で事情を伺うことができるシステムになっております。以上でございます。
○政府委員(矢崎新二君) 統幕議長のステータスの問題でございますけれども、まず一つは、統合的な見地からの最高の専門的助言者という位置づけになっておるわけでございます。
いま先生がお述べになりましたように、各幕僚長は隊務に関し最高の専門的助言者として長官を補佐する、これは一般の場合も、有事の場合も共通な規定でございます。そういうそれぞれの規定に基づきましてそれぞれの立場で長官を補佐する、こういうことになろうかと思います。
それを受け自衛隊法第八条には「各幕僚長の監督を受ける部隊等に対する長官の指揮監督は、それぞれ当該幕僚長を通じて行う」と規定され、同九条には「各幕僚長は長官の指揮監督を受け、それぞれ各自衛隊の隊務を監督することと、各幕僚長は各自衛隊の隊務に関しそれぞれ最高の専門的助言者として長官を補佐する」とある。
しかし、先生のおっしゃいます意味のいわゆる作戦の指揮ということになりますと、これは調整という意味では統合幕僚会議議長の権限、あるいは指揮命令の基本に関しましては統合幕僚会議議長の権限でございますけれども、それぞれ各幕僚長が最高の専門的助言者として長官を補佐する、こういうことになろうかと思います。
六番目の「専門的助言者に報酬を支給できるものとすること。」という点につきましては、提案の御趣旨に賛成でございまして、これは現在努力中でございます。 それから、七番目の「審査員の日当引上げ」、八番目の「補充員にも審査員と同額日当を支給すること。」
むしろそういう具体的な事例で間違ったとか間違わなかったとかいう以前の、防衛庁が四十年三月十日に御提出になった「シビリアン・コントロールについて」という文書、別にこれを挙げるまでもありませんけれども「長官の政策的補佐機関とは別に、防衛庁には陸、海、空の各自衛隊の隊務についての長官の防衛に関する最高の専門的助言者として、」というふうに書かれておりますが、このような最高の専門的助言者である方が、むしろより
六、専門的助言者に日当が支給されているが、これを適宜改善すること。 七、日当の引上げ。 八、出席した補充員も同額支給すること。 九、諸施設の整備改善。 十、PRの徹底。 十一、審査員や補充員等の出席日の賃金カットや皆勤手当を保障すること。 以上でございますが、よろしゅうございましょうか。
そういう御表現をこの本の中でされているわけでありますけれども、その後で「航空幕僚長は、現在の防衛庁長官に対する「最高の専門的助言者」であるのに、〃有力な〃元防衛庁長官の言葉を〃天の声〃として受け取ることである。」こう書かれている。実はこれに関しましては、かつて防衛庁の内局の高官をなさっていた方が、防衛庁では機種選定を含め重要な事項は、歴代長官に説明に行く。
○政府委員(伊藤圭一君) FXの選定作業につきましては、空幕が調査団が帰ってまいりまして、その性能あるいは価格の問題等を含めまして検討いたしておりますが、近いうちに大臣に対する専門的助言者としての上申が行われるというふうに承知いたしておりますが、その期日についてはまだはっきり決まっていないようでございます。